風俗賃貸不動産貸店舗物件情報(大阪)&風俗ニュース
大阪のデリヘル、キャバクラ等の風俗貸店舗物件情報お届けします!
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無許可でホステスに接客させる 容疑でラウンジ経営者逮捕
無許可でホステスに接客させる 容疑でラウンジ経営者逮捕 東心斎橋
産経ニュース2012.6.14 19:35
許可を取らずにホステスに接客させたとして、大阪府警南署は14日、風営法違反(無許可営業)容疑で、大阪市中央区東心斎橋のラウンジ「ぱれっと」経営者の女(42)=大阪市住吉区長居=を現行犯逮捕したと発表した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は、13日午後10時45分ごろ、接客の許可を取っていないのに男性客2人に女性従業員をつけ、ウイスキーの水割りを提供させるなどしたとしている。
ラウンジでも、スナックでも「接待」をするなら風俗2号営業許可申請をしてください。
風俗営業許可申請はこちら
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/kyaba.html
「接待」とは?一部抜粋
□談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。これに対してお酌をしたり水割りを作るが直ちにその場を立ち去る行為、又はカウンター内で単に客の注文に応じて種類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世話話をしたりする程度の行為は接待に当たらない。
一般的にキャバクラは女の子が客の隣に座って接客し、スナックはカウンター越しで客を接客するスタイルですがカウンター越しなら風俗許可がいらないと思っている方がいらっしゃいます。
「接待」をするなら風俗許可は必ず必要です。
ホステスさんが客の隣に座ろうが、カウンター越しだろうが「接待」をするのであれば許可が必要です。
ガールズバーでも最近では風営法で摘発されるケースが目立ちます。
あれは「接待」にあたると警察が判断したからです。
カウンター越しであろうが、BOX席だろうが、お客と継続して談笑の相手となったりしたら「接待」です。
□歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたる。
最近はキャバクラに限らず、ガールズバーでもカラオケ設備はあります。上記の解釈からいくと、女の子が「お客さん1曲歌ってください」で「接待」になります。デュエット「接待」になります。
他にも「接待」の解釈運用基準はたくさんあります。知らないでは済まされません。
あなたのお店は大丈夫でしょうか?
「接待」をしているのであれば風俗営業許可は必要です。
実際、ガールズバーでは従業員がカウンター越しで談笑を行ったりカラオケを勧めたりゲームをしたり…
「接待」に該当する行為を行っています。
また、お客が従業員のドリンクをすすめ一緒に飲む行為もよく見られますが、これも「接待」に該当します。
BOX席でホステスが横に座る(キャバクラ)→風俗営業許可が必要
カウンター越しでホステスが客と話をする(ガールズバー)→風俗営業許可は不要
名称が、ラウンジ、スナックである→風俗営業許可は不要
これは間違っています。
ガールズバーでも風俗営業に該当する「接待」をしているのであれば風俗営業許可を取得しなければいけません。
知らなかったでは済まされません。
無許可営業の場合、2年以下の懲役又は200万以下の罰金に処せられます。
産経ニュース2012.6.14 19:35
許可を取らずにホステスに接客させたとして、大阪府警南署は14日、風営法違反(無許可営業)容疑で、大阪市中央区東心斎橋のラウンジ「ぱれっと」経営者の女(42)=大阪市住吉区長居=を現行犯逮捕したと発表した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は、13日午後10時45分ごろ、接客の許可を取っていないのに男性客2人に女性従業員をつけ、ウイスキーの水割りを提供させるなどしたとしている。
ラウンジでも、スナックでも「接待」をするなら風俗2号営業許可申請をしてください。
風俗営業許可申請はこちら
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/kyaba.html
「接待」とは?一部抜粋
□談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。これに対してお酌をしたり水割りを作るが直ちにその場を立ち去る行為、又はカウンター内で単に客の注文に応じて種類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世話話をしたりする程度の行為は接待に当たらない。
一般的にキャバクラは女の子が客の隣に座って接客し、スナックはカウンター越しで客を接客するスタイルですがカウンター越しなら風俗許可がいらないと思っている方がいらっしゃいます。
「接待」をするなら風俗許可は必ず必要です。
ホステスさんが客の隣に座ろうが、カウンター越しだろうが「接待」をするのであれば許可が必要です。
ガールズバーでも最近では風営法で摘発されるケースが目立ちます。
あれは「接待」にあたると警察が判断したからです。
カウンター越しであろうが、BOX席だろうが、お客と継続して談笑の相手となったりしたら「接待」です。
□歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたる。
最近はキャバクラに限らず、ガールズバーでもカラオケ設備はあります。上記の解釈からいくと、女の子が「お客さん1曲歌ってください」で「接待」になります。デュエット「接待」になります。
他にも「接待」の解釈運用基準はたくさんあります。知らないでは済まされません。
あなたのお店は大丈夫でしょうか?
「接待」をしているのであれば風俗営業許可は必要です。
実際、ガールズバーでは従業員がカウンター越しで談笑を行ったりカラオケを勧めたりゲームをしたり…
「接待」に該当する行為を行っています。
また、お客が従業員のドリンクをすすめ一緒に飲む行為もよく見られますが、これも「接待」に該当します。
BOX席でホステスが横に座る(キャバクラ)→風俗営業許可が必要
カウンター越しでホステスが客と話をする(ガールズバー)→風俗営業許可は不要
名称が、ラウンジ、スナックである→風俗営業許可は不要
これは間違っています。
ガールズバーでも風俗営業に該当する「接待」をしているのであれば風俗営業許可を取得しなければいけません。
知らなかったでは済まされません。
無許可営業の場合、2年以下の懲役又は200万以下の罰金に処せられます。
テーマ : 大阪・梅田風俗貸店舗物件情報
ジャンル : アダルト
tag : ラウンジ