風俗賃貸不動産貸店舗物件情報(大阪)&風俗ニュース
大阪のデリヘル、キャバクラ等の風俗貸店舗物件情報お届けします!
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中学卒業直後の15歳も…ホステスとして少女雇用容疑 キャバクラ経営者ら逮捕
中学卒業直後の15歳も…ホステスとして少女雇用容疑 キャバクラ経営者ら逮捕
2011.12.8 14:28 産経ニュース
18歳未満の少女をホステスとして雇用したとして、警視庁保安課は、風営法違反(年少者使用)の疑いで、ともにバングラデシュ国籍で東京都羽村市小作台、キャバクラ「パブ エターナル」経営、ホセイン・ワリド容疑者(29)とイスラム・リファトル容疑者(30)ら男4人を逮捕した。
同課の調べに対し、ワリド容疑者は「ホステスは18歳だと思っていた」と容疑を否認、リファトル容疑者は認めているという。
同課は、ワリド容疑者らが、履歴書の年齢欄を改竄(かいざん)するなどの隠蔽工作をした上で、中学校を卒業したばかりの少女(15)もホステスとして働かせていたとみている。同店は今年4~11月、約4500万円を売り上げていたとみられる。
逮捕容疑は、今年10月14日、同市小作台の同店で、当時17歳だった無職少女に、男性客3人を相手に接待させたとしている。
風営法36条を簡単に説明しますと、風俗営業者等は従業者名簿を備えなければならないとあります。
その名簿には住所、氏名、生年月日、本籍等を記載し、確認書類(住民票等)の写しを添付し保管しなければならないとなっています。
※風俗営業者等(キャバクラ、ラウンジ等の飲み屋さん、麻雀、パチンコ、ゲーセン、ピンサロ、ソープ、ラブホ、ヘルス、ストリップ、ホテヘル、デリヘル、テレクラ、ショットバー、ガールズバー等が含まれます)
風営法37条を簡単に説明しますと、警察職員は風俗営業者の店舗内に立入りその業務に関して報告又は資料の提出を求める事ができます。
この36条、37条の条文で逮捕されたと言うことです。
上記下線部分の「ホステスは18歳だと思っていた」なんてあり得ませんし、通用しません。
なぜなら従業員を雇うなら風営法36条に従って、従業者名簿を備えなければなりません。
その時点でその従業員が18歳未満かどうかはわかります。
警察の立入り検査ではまずこの従業者名簿の有無を確認します。
経営者様は今一度、従業者名簿をご確認下さい。
罰則は下記の通りです。↓↓
風営法53条3の
従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、もしくは虚偽の記載をした者。
に該当し100万円以下の罰金となります。
ちなみに警察の立ち入りを拒んだり妨げた場合にも罰則はあります。
風俗営業許可申請手続きは下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/index.html
キャバクラ、スナック、デリヘル等の貸店舗をお探しの方は下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/hudousan/index.html
2011.12.8 14:28 産経ニュース
18歳未満の少女をホステスとして雇用したとして、警視庁保安課は、風営法違反(年少者使用)の疑いで、ともにバングラデシュ国籍で東京都羽村市小作台、キャバクラ「パブ エターナル」経営、ホセイン・ワリド容疑者(29)とイスラム・リファトル容疑者(30)ら男4人を逮捕した。
同課の調べに対し、ワリド容疑者は「ホステスは18歳だと思っていた」と容疑を否認、リファトル容疑者は認めているという。
同課は、ワリド容疑者らが、履歴書の年齢欄を改竄(かいざん)するなどの隠蔽工作をした上で、中学校を卒業したばかりの少女(15)もホステスとして働かせていたとみている。同店は今年4~11月、約4500万円を売り上げていたとみられる。
逮捕容疑は、今年10月14日、同市小作台の同店で、当時17歳だった無職少女に、男性客3人を相手に接待させたとしている。
風営法36条を簡単に説明しますと、風俗営業者等は従業者名簿を備えなければならないとあります。
その名簿には住所、氏名、生年月日、本籍等を記載し、確認書類(住民票等)の写しを添付し保管しなければならないとなっています。
※風俗営業者等(キャバクラ、ラウンジ等の飲み屋さん、麻雀、パチンコ、ゲーセン、ピンサロ、ソープ、ラブホ、ヘルス、ストリップ、ホテヘル、デリヘル、テレクラ、ショットバー、ガールズバー等が含まれます)
風営法37条を簡単に説明しますと、警察職員は風俗営業者の店舗内に立入りその業務に関して報告又は資料の提出を求める事ができます。
この36条、37条の条文で逮捕されたと言うことです。
上記下線部分の「ホステスは18歳だと思っていた」なんてあり得ませんし、通用しません。
なぜなら従業員を雇うなら風営法36条に従って、従業者名簿を備えなければなりません。
その時点でその従業員が18歳未満かどうかはわかります。
警察の立入り検査ではまずこの従業者名簿の有無を確認します。
経営者様は今一度、従業者名簿をご確認下さい。
罰則は下記の通りです。↓↓
風営法53条3の
従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、もしくは虚偽の記載をした者。
に該当し100万円以下の罰金となります。
ちなみに警察の立ち入りを拒んだり妨げた場合にも罰則はあります。
風俗営業許可申請手続きは下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/index.html
キャバクラ、スナック、デリヘル等の貸店舗をお探しの方は下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/hudousan/index.html