風俗賃貸不動産貸店舗物件情報(大阪)&風俗ニュース
大阪のデリヘル、キャバクラ等の風俗貸店舗物件情報お届けします!
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洗体エステは違法
洗体エステ:経営者の男2人に罰金各100万円
「密着」「洗体」をうたい文句に川崎市でエステ店を装い性的サービスを提供していたとして、風営法違反(禁止地域営業など)の罪に問われた経営者の男2人に対し、横浜地裁川崎支部(阿部浩巳裁判官)は13日、いずれも求刑通り罰金100万円を言い渡した。2人は捜査段階で容疑を否認、「洗体エステ」を巡って全国で初めて公判請求されたが、法廷では罪を認めた。【高橋直純】
毎日新聞 2011年12月14日 0時12分
風営法違反:「エステ仮装、こうかつ」 2被告に罰金--地裁川崎支部判決 /神奈川
毎日.jp
川崎市川崎区のJR川崎駅近くのエステ店で「洗体」をうたい文句に性的サービスを提供したとして、風営法違反(禁止地域営業など)に問われた経営者の高木康太郎(28)、古田裕一郎(28)両被告に横浜地裁川崎支部は13日、求刑通り罰金100万円を言い渡した。「性的サービスではない」と否認していたが、公判では一転して罪を認めた両被告。阿部浩巳裁判官は「今後は(違法)すれすれでない仕事で頑張ってほしい」と説諭した。
判決によると、両被告は6~7月、風俗店営業禁止地域にある店の個室で、水着姿の女性従業員が半裸の男性客の体に密着し、性器周辺を手で刺激するサービスを提供するなどした。
阿部裁判官は「エステを仮装して性的興奮を与えるサービスを提供し、こうかつ」と非難。「いわゆる性風俗と同様であることは健全な常識的感覚をもってすれば当然理解することができるのに、捜査段階で否認し、責任を免れようとしたことは遺憾」と指摘した。
同様の店は各地で相次いでオープン。警察による摘発も続いたが、いずれも略式起訴による罰金刑か起訴猶予になっており、両被告を逮捕した県警によると、初の公判請求だった。【高橋直純】
過去の記事は下記より
http://osaka06huzokutenpo.blog.2nt.com/blog-entry-171.html
「密着」「洗体」をうたい文句に川崎市でエステ店を装い性的サービスを提供していたとして、風営法違反(禁止地域営業など)の罪に問われた経営者の男2人に対し、横浜地裁川崎支部(阿部浩巳裁判官)は13日、いずれも求刑通り罰金100万円を言い渡した。2人は捜査段階で容疑を否認、「洗体エステ」を巡って全国で初めて公判請求されたが、法廷では罪を認めた。【高橋直純】
毎日新聞 2011年12月14日 0時12分
風営法違反:「エステ仮装、こうかつ」 2被告に罰金--地裁川崎支部判決 /神奈川
毎日.jp
川崎市川崎区のJR川崎駅近くのエステ店で「洗体」をうたい文句に性的サービスを提供したとして、風営法違反(禁止地域営業など)に問われた経営者の高木康太郎(28)、古田裕一郎(28)両被告に横浜地裁川崎支部は13日、求刑通り罰金100万円を言い渡した。「性的サービスではない」と否認していたが、公判では一転して罪を認めた両被告。阿部浩巳裁判官は「今後は(違法)すれすれでない仕事で頑張ってほしい」と説諭した。
判決によると、両被告は6~7月、風俗店営業禁止地域にある店の個室で、水着姿の女性従業員が半裸の男性客の体に密着し、性器周辺を手で刺激するサービスを提供するなどした。
阿部裁判官は「エステを仮装して性的興奮を与えるサービスを提供し、こうかつ」と非難。「いわゆる性風俗と同様であることは健全な常識的感覚をもってすれば当然理解することができるのに、捜査段階で否認し、責任を免れようとしたことは遺憾」と指摘した。
同様の店は各地で相次いでオープン。警察による摘発も続いたが、いずれも略式起訴による罰金刑か起訴猶予になっており、両被告を逮捕した県警によると、初の公判請求だった。【高橋直純】
過去の記事は下記より
http://osaka06huzokutenpo.blog.2nt.com/blog-entry-171.html