風俗賃貸不動産貸店舗物件情報(大阪)&風俗ニュース
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桃太郎電鉄
人気ゲームのキャラ無断使用 大阪府警、容疑で風俗店を捜索
鉄道をテーマにした大手ゲームメーカーの人気ゲームシリーズ「桃太郎電鉄」のキャラクターを無断で使用したとして、大阪府警が著作権法違反容疑で大阪市内などに店舗を構える風俗店の運営会社などを家宅捜索したことが25日、関係者への取材でわかった。
アニメなどの著作物が無断使用されるケースは後を絶たないが、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会は「ゲームに対する著作権侵害で風俗店が捜索を受けるケースは聞いたことがない」としている。
捜査関係者などによると、この風俗店は大阪市北区や神戸市中央区などに計5店舗を展開しており、電車内を模した店内で男性客にサービスを提供。ホームページや看板に使用されているキャラクターの一部がゲームの登場人物に酷似しており、府警は著作権法違反容疑での立件に向け、関係者の事情聴取を進める方針。
産経関西2009年9月25日
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鉄道をテーマにした大手ゲームメーカーの人気ゲームシリーズ「桃太郎電鉄」のキャラクターを無断で使用したとして、大阪府警が著作権法違反容疑で大阪市内などに店舗を構える風俗店の運営会社などを家宅捜索したことが25日、関係者への取材でわかった。
アニメなどの著作物が無断使用されるケースは後を絶たないが、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会は「ゲームに対する著作権侵害で風俗店が捜索を受けるケースは聞いたことがない」としている。
捜査関係者などによると、この風俗店は大阪市北区や神戸市中央区などに計5店舗を展開しており、電車内を模した店内で男性客にサービスを提供。ホームページや看板に使用されているキャラクターの一部がゲームの登場人物に酷似しており、府警は著作権法違反容疑での立件に向け、関係者の事情聴取を進める方針。
産経関西2009年9月25日
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カラダ密着…女子高生に“水着マッサージ”で御用
労基法違反:水着少女がマッサージ…容疑の経営者ら逮捕
毎日.jp
名古屋市中区金山のエステ店が18歳未満の少女に水着姿で男性客の下腹部などのマッサージをさせたとして、愛知県警中署と保安課などは8日、同区平和2、エステ店「金山エゴ」経営、間曽直人(28)と同市中村区乾出町3、同従業員、古田裕一郎(25)の両容疑を労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)容疑で逮捕した。
容疑は同日午後、同店内の個室で18歳未満の少女に水着姿で男性客に体を密着させたり下腹部のオイルマッサージをさせるなどしたとしている。中署によると、間曽容疑者は容疑を認め、古田容疑者は「アルバイトなので何も知らない」と否認しているという。
県警によると、同店は3月、雑居ビル7階に開店。ホームページなどで16歳から20代前半の女性従業員が水着姿でオイルマッサージすると宣伝し、男性客を募っていた。
県警によると、風営適正化法で規制対象となる性的サービスに当たらない範囲で少女にマッサージをさせる同種のエステ店は都市部を中心に増えている。こうした店は摘発は難しいとされ、愛知県警は全国で初めて労基法違反容疑を適用した。労基法は18歳未満の少年少女を衛生面や福祉面で有害な場所で働かせることを禁じており、県警は同店の営業形態が同法に抵触すると判断した。【中村かさね】
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毎日.jp
名古屋市中区金山のエステ店が18歳未満の少女に水着姿で男性客の下腹部などのマッサージをさせたとして、愛知県警中署と保安課などは8日、同区平和2、エステ店「金山エゴ」経営、間曽直人(28)と同市中村区乾出町3、同従業員、古田裕一郎(25)の両容疑を労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)容疑で逮捕した。
容疑は同日午後、同店内の個室で18歳未満の少女に水着姿で男性客に体を密着させたり下腹部のオイルマッサージをさせるなどしたとしている。中署によると、間曽容疑者は容疑を認め、古田容疑者は「アルバイトなので何も知らない」と否認しているという。
県警によると、同店は3月、雑居ビル7階に開店。ホームページなどで16歳から20代前半の女性従業員が水着姿でオイルマッサージすると宣伝し、男性客を募っていた。
県警によると、風営適正化法で規制対象となる性的サービスに当たらない範囲で少女にマッサージをさせる同種のエステ店は都市部を中心に増えている。こうした店は摘発は難しいとされ、愛知県警は全国で初めて労基法違反容疑を適用した。労基法は18歳未満の少年少女を衛生面や福祉面で有害な場所で働かせることを禁じており、県警は同店の営業形態が同法に抵触すると判断した。【中村かさね】
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16歳水着少女にマッサージさせる
16歳水着少女にマッサージさせる=労基法初適用し経営者逮捕-愛知県警
18歳未満の少女に水着姿で男性客の下半身をマッサージさせたとして、愛知県警中署などは8日、労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)容疑で、マッサージ店経営間曽直人容疑者(28)=名古屋市中区平和=ら2人を逮捕した。
同署によると、間曽容疑者は容疑を認めているという。性的サービスに当たらない範囲で少女にマッサージさせる店は風営法での摘発が難しいとされ、同署は全国で初めて労基法違反容疑を適用した。
逮捕容疑は先月26日午後1時ごろ、同市中区金山のマッサージ店「金山エゴ」で、少女(16)に水着を着せ、紙パンツ姿の男性客の脚の付け根部分をオイルマッサージさせた疑い。
時事ドットコム(2009/09/09-00:16)
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18歳未満の少女に水着姿で男性客の下半身をマッサージさせたとして、愛知県警中署などは8日、労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)容疑で、マッサージ店経営間曽直人容疑者(28)=名古屋市中区平和=ら2人を逮捕した。
同署によると、間曽容疑者は容疑を認めているという。性的サービスに当たらない範囲で少女にマッサージさせる店は風営法での摘発が難しいとされ、同署は全国で初めて労基法違反容疑を適用した。
逮捕容疑は先月26日午後1時ごろ、同市中区金山のマッサージ店「金山エゴ」で、少女(16)に水着を着せ、紙パンツ姿の男性客の脚の付け根部分をオイルマッサージさせた疑い。
時事ドットコム(2009/09/09-00:16)
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風俗店案内容疑で男逮捕
風俗店案内容疑で男逮捕
2009.9.16 20:53産経ニュース
大阪府警保安課と南署は16日までに、府風俗案内防止条例違反の疑いで、大阪市中央区宗右衛門町の風俗店案内所「アットマーク」を経営する丸山慎司容疑者(43)=同市中央区瓦屋町1丁目=ら2人を逮捕した。
逮捕容疑は8月20日午後6時半ごろ、案内所を訪れた男性会社員(23)を、提携するデリバリーヘルス(無店舗型性風俗店)の店員に引き合わせた疑い。「案内所の従業員が勝手にやったこと」と容疑を否認している。
保安課によると、丸山容疑者は4月の開設以降、客を紹介した性風俗店からの報酬などで、約290万円の売り上げがあったとみられる。
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2009.9.16 20:53産経ニュース
大阪府警保安課と南署は16日までに、府風俗案内防止条例違反の疑いで、大阪市中央区宗右衛門町の風俗店案内所「アットマーク」を経営する丸山慎司容疑者(43)=同市中央区瓦屋町1丁目=ら2人を逮捕した。
逮捕容疑は8月20日午後6時半ごろ、案内所を訪れた男性会社員(23)を、提携するデリバリーヘルス(無店舗型性風俗店)の店員に引き合わせた疑い。「案内所の従業員が勝手にやったこと」と容疑を否認している。
保安課によると、丸山容疑者は4月の開設以降、客を紹介した性風俗店からの報酬などで、約290万円の売り上げがあったとみられる。
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兎我野町無料案内所逮捕
風俗店紹介の容疑で案内所経営者ら逮捕
大阪府警保安課と曽根崎署は1日、府特殊風俗あっせん規制条例違反の疑いで、大阪市北区兎我野町、無料案内所「GALMART」経営、福庭史之(29)と、同、無料案内所「越後屋」経営、東方光一の両容疑者(23)、それぞれの案内所従業員2人の計4人を逮捕したと発表した。府警によると、いずれも容疑を認めている。
逮捕容疑は、8月13日、客として訪れた30代の男性会社員2人に対し、近くのホテヘル店を紹介したとしている。今年4月に府条例で風俗店の斡旋(あっせん)が禁止されて以降、逮捕者はこれで18人目。
2009年9月 2日 07:17 産経関西
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大阪府警保安課と曽根崎署は1日、府特殊風俗あっせん規制条例違反の疑いで、大阪市北区兎我野町、無料案内所「GALMART」経営、福庭史之(29)と、同、無料案内所「越後屋」経営、東方光一の両容疑者(23)、それぞれの案内所従業員2人の計4人を逮捕したと発表した。府警によると、いずれも容疑を認めている。
逮捕容疑は、8月13日、客として訪れた30代の男性会社員2人に対し、近くのホテヘル店を紹介したとしている。今年4月に府条例で風俗店の斡旋(あっせん)が禁止されて以降、逮捕者はこれで18人目。
2009年9月 2日 07:17 産経関西
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テーマ : 大阪・梅田風俗貸店舗物件情報
ジャンル : アダルト
電気代上乗せ請求
電気代を上乗せ請求、「慣習」巡って店主と家主対立…大阪・ミナミ
大阪・ミナミのテナントビルで、入居する店主が、実費に上乗せした電気代を徴収する繁華街独特の〈慣習〉を巡り家主側への反発を強めている。過払い分を「不当」と裁判で争い、「上乗せを隠して徴収しようとした」として家主側を府警に詐欺未遂容疑で告訴する事態に。裁判では不当性が認められて店主側が勝訴したが、その後も請求方法の改善がないとして一部の店主が支払いを拒否するなど、家主と店子(たなこ)の対立が続いている。
店子側「金額の算定不透明」/家主側「設備の維持費必要」
大阪市中央区東心斎橋のテナントビルで、家主がビル全体の電気料金を一括払いした後、各店舗に個別徴収している。同ビルで飲食店などを営業する店主5人が2003~05年、「実費の2・4~1・8倍を徴収されていた」として、過払い分の返還を求めて大阪地裁に相次いで提訴。07年8月には店主の一人が府警南署に告訴した。
訴訟で、家主側は「電気設備の維持管理費や減価償却費を上乗せしただけ」と主張したが、1審、2審とも原告側が勝訴し、昨年5月には、最高裁が家主側の上告を棄却。「実費を超えた分は不当利益にあたる」とした2審判決が確定し、店主らは計約500万円の返還を受けた。
店主らによると、判決後、同ビルでは請求額は平均7万円から4万円台に減ったが、正規の料金体系では使用量に応じて変動するはずの基本料金が毎月一定だったり、同じ面積で同様の営業形態にもかかわらず、店舗によって請求額に3倍の開きがあったりと、不透明な請求が続いているという。
原告5人のうち、同ビルに入居を続けている2人は「金額の算定根拠が不明確。実費通りの請求と言えない」と反発、支払い拒否を続けている。
大阪市内の繁華街で多くの物件を扱う不動産会社関係者によると、こうした徴収方法は少なくとも30年ぐらい前からあり、大阪・キタや京都・祇園などでも行われている。「変だな、と思いながらも、家主側との良好な関係を壊したくないと甘受しているケースがほとんど」という。
同ビルの店主らは「街ぐるみで過払いを見直すべきだ」と、他のビルに入居する店などにチラシを配って呼びかけるなど、慣習撤廃を求めて活動。周辺のクラブや飲食店の店主からは「電気代が高く気になっていた。初めて実態を知った」「家主の言い値で料金が決まるのはおかしい」などの賛同意見が寄せられた。一方、建物管理者側らしい人から「電気設備には維持管理費がかかり、上乗せは当然」と抗議する電話もあったという。
同ビルの家主側は読売新聞の取材に対し、「コメントできない」としている。
適法でなければ改善を
賃貸物件の借り主と家主の関係を巡っては、大阪高裁が8月、マンション契約の更新料が消費者契約法に照らすと無効だとする判決を下し、長年続いてきた慣行を否定する判断を示した例がある。消費者問題に詳しい野々山宏弁護士は「電気料金と称して電気代に加えて維持管理費などを請求するならば、家主は店子に内訳と金額の合理性を明らかにしなければ問題がある。慣習となっていても、適法でなければ改善すべきだ。一般的に店子は家主よりも弱い立場にあり、合理性がないなら、借り主を守る必要がある」と指摘している。
(2009年9月3日 読売新聞)
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大阪・ミナミのテナントビルで、入居する店主が、実費に上乗せした電気代を徴収する繁華街独特の〈慣習〉を巡り家主側への反発を強めている。過払い分を「不当」と裁判で争い、「上乗せを隠して徴収しようとした」として家主側を府警に詐欺未遂容疑で告訴する事態に。裁判では不当性が認められて店主側が勝訴したが、その後も請求方法の改善がないとして一部の店主が支払いを拒否するなど、家主と店子(たなこ)の対立が続いている。
店子側「金額の算定不透明」/家主側「設備の維持費必要」
大阪市中央区東心斎橋のテナントビルで、家主がビル全体の電気料金を一括払いした後、各店舗に個別徴収している。同ビルで飲食店などを営業する店主5人が2003~05年、「実費の2・4~1・8倍を徴収されていた」として、過払い分の返還を求めて大阪地裁に相次いで提訴。07年8月には店主の一人が府警南署に告訴した。
訴訟で、家主側は「電気設備の維持管理費や減価償却費を上乗せしただけ」と主張したが、1審、2審とも原告側が勝訴し、昨年5月には、最高裁が家主側の上告を棄却。「実費を超えた分は不当利益にあたる」とした2審判決が確定し、店主らは計約500万円の返還を受けた。
店主らによると、判決後、同ビルでは請求額は平均7万円から4万円台に減ったが、正規の料金体系では使用量に応じて変動するはずの基本料金が毎月一定だったり、同じ面積で同様の営業形態にもかかわらず、店舗によって請求額に3倍の開きがあったりと、不透明な請求が続いているという。
原告5人のうち、同ビルに入居を続けている2人は「金額の算定根拠が不明確。実費通りの請求と言えない」と反発、支払い拒否を続けている。
大阪市内の繁華街で多くの物件を扱う不動産会社関係者によると、こうした徴収方法は少なくとも30年ぐらい前からあり、大阪・キタや京都・祇園などでも行われている。「変だな、と思いながらも、家主側との良好な関係を壊したくないと甘受しているケースがほとんど」という。
同ビルの店主らは「街ぐるみで過払いを見直すべきだ」と、他のビルに入居する店などにチラシを配って呼びかけるなど、慣習撤廃を求めて活動。周辺のクラブや飲食店の店主からは「電気代が高く気になっていた。初めて実態を知った」「家主の言い値で料金が決まるのはおかしい」などの賛同意見が寄せられた。一方、建物管理者側らしい人から「電気設備には維持管理費がかかり、上乗せは当然」と抗議する電話もあったという。
同ビルの家主側は読売新聞の取材に対し、「コメントできない」としている。
適法でなければ改善を
賃貸物件の借り主と家主の関係を巡っては、大阪高裁が8月、マンション契約の更新料が消費者契約法に照らすと無効だとする判決を下し、長年続いてきた慣行を否定する判断を示した例がある。消費者問題に詳しい野々山宏弁護士は「電気料金と称して電気代に加えて維持管理費などを請求するならば、家主は店子に内訳と金額の合理性を明らかにしなければ問題がある。慣習となっていても、適法でなければ改善すべきだ。一般的に店子は家主よりも弱い立場にあり、合理性がないなら、借り主を守る必要がある」と指摘している。
(2009年9月3日 読売新聞)
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