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中学卒業直後の15歳も…ホステスとして少女雇用容疑 キャバクラ経営者ら逮捕
中学卒業直後の15歳も…ホステスとして少女雇用容疑 キャバクラ経営者ら逮捕
2011.12.8 14:28 産経ニュース
18歳未満の少女をホステスとして雇用したとして、警視庁保安課は、風営法違反(年少者使用)の疑いで、ともにバングラデシュ国籍で東京都羽村市小作台、キャバクラ「パブ エターナル」経営、ホセイン・ワリド容疑者(29)とイスラム・リファトル容疑者(30)ら男4人を逮捕した。
同課の調べに対し、ワリド容疑者は「ホステスは18歳だと思っていた」と容疑を否認、リファトル容疑者は認めているという。
同課は、ワリド容疑者らが、履歴書の年齢欄を改竄(かいざん)するなどの隠蔽工作をした上で、中学校を卒業したばかりの少女(15)もホステスとして働かせていたとみている。同店は今年4~11月、約4500万円を売り上げていたとみられる。
逮捕容疑は、今年10月14日、同市小作台の同店で、当時17歳だった無職少女に、男性客3人を相手に接待させたとしている。
風営法36条を簡単に説明しますと、風俗営業者等は従業者名簿を備えなければならないとあります。
その名簿には住所、氏名、生年月日、本籍等を記載し、確認書類(住民票等)の写しを添付し保管しなければならないとなっています。
※風俗営業者等(キャバクラ、ラウンジ等の飲み屋さん、麻雀、パチンコ、ゲーセン、ピンサロ、ソープ、ラブホ、ヘルス、ストリップ、ホテヘル、デリヘル、テレクラ、ショットバー、ガールズバー等が含まれます)
風営法37条を簡単に説明しますと、警察職員は風俗営業者の店舗内に立入りその業務に関して報告又は資料の提出を求める事ができます。
この36条、37条の条文で逮捕されたと言うことです。
上記下線部分の「ホステスは18歳だと思っていた」なんてあり得ませんし、通用しません。
なぜなら従業員を雇うなら風営法36条に従って、従業者名簿を備えなければなりません。
その時点でその従業員が18歳未満かどうかはわかります。
警察の立入り検査ではまずこの従業者名簿の有無を確認します。
経営者様は今一度、従業者名簿をご確認下さい。
罰則は下記の通りです。↓↓
風営法53条3の
従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、もしくは虚偽の記載をした者。
に該当し100万円以下の罰金となります。
ちなみに警察の立ち入りを拒んだり妨げた場合にも罰則はあります。
風俗営業許可申請手続きは下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/index.html
キャバクラ、スナック、デリヘル等の貸店舗をお探しの方は下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/hudousan/index.html
2011.12.8 14:28 産経ニュース
18歳未満の少女をホステスとして雇用したとして、警視庁保安課は、風営法違反(年少者使用)の疑いで、ともにバングラデシュ国籍で東京都羽村市小作台、キャバクラ「パブ エターナル」経営、ホセイン・ワリド容疑者(29)とイスラム・リファトル容疑者(30)ら男4人を逮捕した。
同課の調べに対し、ワリド容疑者は「ホステスは18歳だと思っていた」と容疑を否認、リファトル容疑者は認めているという。
同課は、ワリド容疑者らが、履歴書の年齢欄を改竄(かいざん)するなどの隠蔽工作をした上で、中学校を卒業したばかりの少女(15)もホステスとして働かせていたとみている。同店は今年4~11月、約4500万円を売り上げていたとみられる。
逮捕容疑は、今年10月14日、同市小作台の同店で、当時17歳だった無職少女に、男性客3人を相手に接待させたとしている。
風営法36条を簡単に説明しますと、風俗営業者等は従業者名簿を備えなければならないとあります。
その名簿には住所、氏名、生年月日、本籍等を記載し、確認書類(住民票等)の写しを添付し保管しなければならないとなっています。
※風俗営業者等(キャバクラ、ラウンジ等の飲み屋さん、麻雀、パチンコ、ゲーセン、ピンサロ、ソープ、ラブホ、ヘルス、ストリップ、ホテヘル、デリヘル、テレクラ、ショットバー、ガールズバー等が含まれます)
風営法37条を簡単に説明しますと、警察職員は風俗営業者の店舗内に立入りその業務に関して報告又は資料の提出を求める事ができます。
この36条、37条の条文で逮捕されたと言うことです。
上記下線部分の「ホステスは18歳だと思っていた」なんてあり得ませんし、通用しません。
なぜなら従業員を雇うなら風営法36条に従って、従業者名簿を備えなければなりません。
その時点でその従業員が18歳未満かどうかはわかります。
警察の立入り検査ではまずこの従業者名簿の有無を確認します。
経営者様は今一度、従業者名簿をご確認下さい。
罰則は下記の通りです。↓↓
風営法53条3の
従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、もしくは虚偽の記載をした者。
に該当し100万円以下の罰金となります。
ちなみに警察の立ち入りを拒んだり妨げた場合にも罰則はあります。
風俗営業許可申請手続きは下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/index.html
キャバクラ、スナック、デリヘル等の貸店舗をお探しの方は下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/hudousan/index.html
風営法違反容疑、61歳女を逮捕 無許可でスナック経営 兵庫
風営法違反容疑、61歳女を逮捕 無許可でスナック経営 兵庫
産経ニュース 2011.11.24 02:11
無許可でスナックを経営したとして、県警生活環境課と兵庫署などは22日、風営法違反容疑で、神戸市兵庫区の飲食店「スナック チャコ」経営、安達美知子容疑者(61)=同市長田区三番町=を現行犯逮捕した。調べに対し、「許可を受けないといけないのは知っていたが、店の接客方法に問題はないと思っていた」と容疑を一部否認している。
逮捕容疑は、22日午後9時10分ごろ、同店内で、県公安委員会の許可を得ないで、男性客とカラオケのデュエットをするなどの営業をしたとしている。
※上記下線部分が「接待」に該当します。
風営法では「接待」の解釈運用基準があります。
一部抜粋
□談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。これに対してお酌をしたり水割りを作るが直ちにその場を立ち去る行為、又はカウンター内で単に客の注文に応じて種類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世話話をしたりする程度の行為は接待に当たらない。
一般的にキャバクラは女の子が客の隣に座って接客し、スナックはカウンター越しで客を接客するスタイルですがカウンター越しなら風俗許可がいらないと思っている方がいらっしゃいます。
「接待」をするなら風俗許可は必ず必要です。
ホステスさんが客の隣に座ろうが、カウンター越しだろうが「接待」をするのであれば許可が必要です。
ガールズバーでも最近では風営法でてきはつされるケースが目立ちます。
あれは「接待」にあたると警察が判断したからです。
カウンター越しであろうが、BOX席だろうが、お客と継続して談笑の相手となったりしたら「接待」です。
□歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたる。
最近はキャバクラに限らず、ガールズバーでもカラオケ設備はあります。上記の解釈からいくと、女の子が「お客さん1曲歌ってくださ~い」で「接待」になります。おまけにデュエット「接待」になります。
他にも「接待」の解釈運用基準たくさんあります。知らないでは済まされません。
あなたのお店は大丈夫でしょうか?
「接待」をしているのであれば風俗営業許可は必ず必要です。
風俗営業許可申請手続きは下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/index.html
キャバクラ、スナック、デリヘル等の貸店舗をお探しの方は下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/hudousan/index.html
産経ニュース 2011.11.24 02:11
無許可でスナックを経営したとして、県警生活環境課と兵庫署などは22日、風営法違反容疑で、神戸市兵庫区の飲食店「スナック チャコ」経営、安達美知子容疑者(61)=同市長田区三番町=を現行犯逮捕した。調べに対し、「許可を受けないといけないのは知っていたが、店の接客方法に問題はないと思っていた」と容疑を一部否認している。
逮捕容疑は、22日午後9時10分ごろ、同店内で、県公安委員会の許可を得ないで、男性客とカラオケのデュエットをするなどの営業をしたとしている。
※上記下線部分が「接待」に該当します。
風営法では「接待」の解釈運用基準があります。
一部抜粋
□談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。これに対してお酌をしたり水割りを作るが直ちにその場を立ち去る行為、又はカウンター内で単に客の注文に応じて種類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世話話をしたりする程度の行為は接待に当たらない。
一般的にキャバクラは女の子が客の隣に座って接客し、スナックはカウンター越しで客を接客するスタイルですがカウンター越しなら風俗許可がいらないと思っている方がいらっしゃいます。
「接待」をするなら風俗許可は必ず必要です。
ホステスさんが客の隣に座ろうが、カウンター越しだろうが「接待」をするのであれば許可が必要です。
ガールズバーでも最近では風営法でてきはつされるケースが目立ちます。
あれは「接待」にあたると警察が判断したからです。
カウンター越しであろうが、BOX席だろうが、お客と継続して談笑の相手となったりしたら「接待」です。
□歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたる。
最近はキャバクラに限らず、ガールズバーでもカラオケ設備はあります。上記の解釈からいくと、女の子が「お客さん1曲歌ってくださ~い」で「接待」になります。おまけにデュエット「接待」になります。
他にも「接待」の解釈運用基準たくさんあります。知らないでは済まされません。
あなたのお店は大丈夫でしょうか?
「接待」をしているのであれば風俗営業許可は必ず必要です。
風俗営業許可申請手続きは下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/index.html
キャバクラ、スナック、デリヘル等の貸店舗をお探しの方は下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/hudousan/index.html
色仕掛けで暗証番号、現金…恐怖の大阪“窃盗ラウンジ
色仕掛けで暗証番号、現金…恐怖の大阪“窃盗ラウンジ”
2011.12.18 07:00 産経ニュースwest
悪質な客引きで店に連れ込むラウンジが並んでいたとされる大阪・ミナミの繁華街=大阪市中央区
大阪・ミナミの繁華街。ほろ酔いで次の店を探す中年男性に、女が声をかける。「お兄さん、韓国ラウンジどう?」。女らは男性を飲食店に誘い込むと、大量の酒を飲ませて泥酔状態にさせ、さまざまな方法でキャッシュカードの暗証番号を入手、現金を引き出していた。大阪府警南署では昨年から同様の被害が急増していることを把握し、取り締まりの特別チームを結成。摘発に乗り出し、悪質なラウンジの経営者らを逮捕した。容疑者らの供述から、浮かび上がった巧妙な手口とは…。(大森貴弘)
■暗躍する“引っ張り屋
府警南署に逮捕されたのは、大阪市中央区宗右衛門町のラウンジ「つばめ」経営、張禮先(ちょうれいせん)被告(50)=同区日本橋、窃盗罪で起訴済み=ら、いずれも韓国籍で45~67歳の女5人。警察による取り調べの段階では、張被告は容疑を認めていたが、ほかの4人は否認したり黙秘したりしていたという。
5人の逮捕容疑は7月5日、「つばめ」の店内で大阪市住之江区の男性(51)の財布からキャッシュカードを抜き取り、近くのコンビニのATM(現金自動預払機)から現金34万円を勝手に引き出して盗んだほか、8月17日深夜から18日未明にかけ、同店内で客の男性(80)=堺市=のカバンから現金約230万円を盗んだとしている。
張被告は6月ごろに「つばめ」をオープンし、直後から客引きを使って男性客を連れ込み始めた。客引きにあたる女は通称・引っ張り屋と呼ばれ、その道の“プロ”。50~70代の裕福そうな男性をターゲットに、「お兄さん寄ってよ」などと声をかけ、なれなれしいまでに体を密着させて半ば強引に店に連れ込んでいた。
店内に入った男性客を待ち受けていたのは、女らの歓声と、韓国焼酎などの強い酒だった。引っ張り屋は店内ではホステスとして接客を担当。捜査関係者によると、ホステスらは客の服装や容姿などをひたすらほめるほか、中には男性客の下半身を触る性的なサービスまで行うなど、なりふり構わぬ“接待攻勢”を展開したという。
その目的は一つ。男性客を前後不覚になるまで酔わせることだった。
「お兄さんすごい!」
ホステスらに勧められるがまま、男性客らは韓国焼酎などの強い酒を次々と飲み干した。捜査関係者は「中高年男性にとって、話しかけてくれ、いろいろ褒めちぎられることがうれしかったのだろう」と推測する。
■盗んだ金は山分け
犯行に取りかかるのは、ある程度男性客に酔いが回ってから。
「今日の飲み代はある?」
頃合いをみて、ホステスが切り出し、さらに「もっと店にいてほしいからお金をおろしに行こう」とたたみかける。
ホステス数人が男性客に付き添って店外のコンビニへ行き、ホステスらは男性がキャッシュカードの暗証番号を入力する様子を近くで盗み見る。これが暗証番号を入手する手口の一つだ。
「酔って歩けないだろうから、代わりにおろしてきてあげる」
言葉巧みに持ちかけ、暗証番号を聞き出していたケースもあった。ホステスらはその後さらに酒を飲ませ、客が眠り込んだり泥酔状態になったりしたすきに、財布からキャッシュカードを抜き取り、手に入れた暗証番号を使って現金を引き出していたという。
また、客との会話の中で大金を持っていることがわかれば、張被告らの合図で“連係プレー”が始まることもあった。
「何か歌ってー」
別のホステスがカラオケのマイクを持ち出して気をそらす。酔っている男性客らは気持ちよく歌い出し、無防備になったすきにカバンや財布から現金を盗み出す。客の気をそらす役、実際に盗む役、盗んだ金を保管する役など、ホステスの間で役割分担して犯行を行い、盗んだ金は関わったメンバーで山分けしていたという。
さらに張被告らは、クレジットカードで飲食代を支払う客に対し、水増し請求もしていた。支払いの際に提示するカード伝票の上に、実際の支払額よりも安い額を書いた紙片を貼り付け、水増しに気づかれないようにしてサインさせていた。
こうした手口で、十数万円を水増し請求したケースもあったとみられる。すぐに見破られそうに思える手口だが、泥酔した客はたやすく引っかかったという。
■相次ぐ被害から摘発へ
客に対して“やりたい放題”を繰り返していた張被告ら。府警南署にはこうした被害の届けや相談が昨年以降、相次いで寄せられるようになった。被害届と相談を合わせて、今年6月までに58件。被害総額は1800万円に上った。特に、昨年1年間の被害額890万円に対し、今年は6月までの上半期で900万円に達し、年間では約2倍ペースで被害が拡大していた。
府警南署は今年夏、各課から捜査員を集め、16人態勢の摘発チームを発足させて取り締まりに乗り出した。ところが捜査は困難を極めた。被害者は泥酔状態にさせられているため、犯行時の話が要領を得なかったのだ。さらに、張被告らは犯行の発覚を防ぐための“後始末”をしており、それも被害の全容解明を難しくさせた。
張被告らは、ビジネスホテルやラブホテルなどを用意し、泥酔させた男性客をタクシーに乗せて運び込み、寝かせる“後始末”までしていた。単にベッドの上に寝かしつけて放置するだけでなく、下着姿になって添い寝することもあったという。男性客は翌朝、隣に寝ている女に驚き、被害届や相談どころではなくなってしまうのだ。
府警南署では、実際に寄せられた相談は氷山の一角とみており、被害申告をためらっているケースも相当あるとみられる。捜査関係者は「相談の中にも、『家族には内密に』と心配する被害者が多くいたほか、『これ以上の被害がないように』と、自分は被害届を出さずに匿名で犯行の様子を語ってくれた人もいた」と話す。
捜査員らは、酔いが浅く比較的記憶が残っている被害者から犯行の一部始終を聞き取ったほか、「つばめの店内では客の金を盗んでいる」との匿名通報や、ホステスがATMから現金を引き出す様子が写った防犯カメラなどをもとに今回の店を特定。張被告らを行動確認したうえで、摘発にこぎ着けた。
逮捕後、張被告は平成22年夏ごろから勤務していた別の韓国ラウンジでこうした手口を覚えたと供述したとされる。大阪・ミナミの繁華街には、客引きで悪質な店に引きずり込まれるケースがあることで知られ、“盗賊通り”と呼ばれるスポットもあるという。
今回の摘発で被害は激減したものの、府警南署は、同様の手口で客の現金を巻き上げたり盗んだりしていた店は複数あったとみて、警戒を強めている。
2011.12.18 07:00 産経ニュースwest
悪質な客引きで店に連れ込むラウンジが並んでいたとされる大阪・ミナミの繁華街=大阪市中央区
大阪・ミナミの繁華街。ほろ酔いで次の店を探す中年男性に、女が声をかける。「お兄さん、韓国ラウンジどう?」。女らは男性を飲食店に誘い込むと、大量の酒を飲ませて泥酔状態にさせ、さまざまな方法でキャッシュカードの暗証番号を入手、現金を引き出していた。大阪府警南署では昨年から同様の被害が急増していることを把握し、取り締まりの特別チームを結成。摘発に乗り出し、悪質なラウンジの経営者らを逮捕した。容疑者らの供述から、浮かび上がった巧妙な手口とは…。(大森貴弘)
■暗躍する“引っ張り屋
府警南署に逮捕されたのは、大阪市中央区宗右衛門町のラウンジ「つばめ」経営、張禮先(ちょうれいせん)被告(50)=同区日本橋、窃盗罪で起訴済み=ら、いずれも韓国籍で45~67歳の女5人。警察による取り調べの段階では、張被告は容疑を認めていたが、ほかの4人は否認したり黙秘したりしていたという。
5人の逮捕容疑は7月5日、「つばめ」の店内で大阪市住之江区の男性(51)の財布からキャッシュカードを抜き取り、近くのコンビニのATM(現金自動預払機)から現金34万円を勝手に引き出して盗んだほか、8月17日深夜から18日未明にかけ、同店内で客の男性(80)=堺市=のカバンから現金約230万円を盗んだとしている。
張被告は6月ごろに「つばめ」をオープンし、直後から客引きを使って男性客を連れ込み始めた。客引きにあたる女は通称・引っ張り屋と呼ばれ、その道の“プロ”。50~70代の裕福そうな男性をターゲットに、「お兄さん寄ってよ」などと声をかけ、なれなれしいまでに体を密着させて半ば強引に店に連れ込んでいた。
店内に入った男性客を待ち受けていたのは、女らの歓声と、韓国焼酎などの強い酒だった。引っ張り屋は店内ではホステスとして接客を担当。捜査関係者によると、ホステスらは客の服装や容姿などをひたすらほめるほか、中には男性客の下半身を触る性的なサービスまで行うなど、なりふり構わぬ“接待攻勢”を展開したという。
その目的は一つ。男性客を前後不覚になるまで酔わせることだった。
「お兄さんすごい!」
ホステスらに勧められるがまま、男性客らは韓国焼酎などの強い酒を次々と飲み干した。捜査関係者は「中高年男性にとって、話しかけてくれ、いろいろ褒めちぎられることがうれしかったのだろう」と推測する。
■盗んだ金は山分け
犯行に取りかかるのは、ある程度男性客に酔いが回ってから。
「今日の飲み代はある?」
頃合いをみて、ホステスが切り出し、さらに「もっと店にいてほしいからお金をおろしに行こう」とたたみかける。
ホステス数人が男性客に付き添って店外のコンビニへ行き、ホステスらは男性がキャッシュカードの暗証番号を入力する様子を近くで盗み見る。これが暗証番号を入手する手口の一つだ。
「酔って歩けないだろうから、代わりにおろしてきてあげる」
言葉巧みに持ちかけ、暗証番号を聞き出していたケースもあった。ホステスらはその後さらに酒を飲ませ、客が眠り込んだり泥酔状態になったりしたすきに、財布からキャッシュカードを抜き取り、手に入れた暗証番号を使って現金を引き出していたという。
また、客との会話の中で大金を持っていることがわかれば、張被告らの合図で“連係プレー”が始まることもあった。
「何か歌ってー」
別のホステスがカラオケのマイクを持ち出して気をそらす。酔っている男性客らは気持ちよく歌い出し、無防備になったすきにカバンや財布から現金を盗み出す。客の気をそらす役、実際に盗む役、盗んだ金を保管する役など、ホステスの間で役割分担して犯行を行い、盗んだ金は関わったメンバーで山分けしていたという。
さらに張被告らは、クレジットカードで飲食代を支払う客に対し、水増し請求もしていた。支払いの際に提示するカード伝票の上に、実際の支払額よりも安い額を書いた紙片を貼り付け、水増しに気づかれないようにしてサインさせていた。
こうした手口で、十数万円を水増し請求したケースもあったとみられる。すぐに見破られそうに思える手口だが、泥酔した客はたやすく引っかかったという。
■相次ぐ被害から摘発へ
客に対して“やりたい放題”を繰り返していた張被告ら。府警南署にはこうした被害の届けや相談が昨年以降、相次いで寄せられるようになった。被害届と相談を合わせて、今年6月までに58件。被害総額は1800万円に上った。特に、昨年1年間の被害額890万円に対し、今年は6月までの上半期で900万円に達し、年間では約2倍ペースで被害が拡大していた。
府警南署は今年夏、各課から捜査員を集め、16人態勢の摘発チームを発足させて取り締まりに乗り出した。ところが捜査は困難を極めた。被害者は泥酔状態にさせられているため、犯行時の話が要領を得なかったのだ。さらに、張被告らは犯行の発覚を防ぐための“後始末”をしており、それも被害の全容解明を難しくさせた。
張被告らは、ビジネスホテルやラブホテルなどを用意し、泥酔させた男性客をタクシーに乗せて運び込み、寝かせる“後始末”までしていた。単にベッドの上に寝かしつけて放置するだけでなく、下着姿になって添い寝することもあったという。男性客は翌朝、隣に寝ている女に驚き、被害届や相談どころではなくなってしまうのだ。
府警南署では、実際に寄せられた相談は氷山の一角とみており、被害申告をためらっているケースも相当あるとみられる。捜査関係者は「相談の中にも、『家族には内密に』と心配する被害者が多くいたほか、『これ以上の被害がないように』と、自分は被害届を出さずに匿名で犯行の様子を語ってくれた人もいた」と話す。
捜査員らは、酔いが浅く比較的記憶が残っている被害者から犯行の一部始終を聞き取ったほか、「つばめの店内では客の金を盗んでいる」との匿名通報や、ホステスがATMから現金を引き出す様子が写った防犯カメラなどをもとに今回の店を特定。張被告らを行動確認したうえで、摘発にこぎ着けた。
逮捕後、張被告は平成22年夏ごろから勤務していた別の韓国ラウンジでこうした手口を覚えたと供述したとされる。大阪・ミナミの繁華街には、客引きで悪質な店に引きずり込まれるケースがあることで知られ、“盗賊通り”と呼ばれるスポットもあるという。
今回の摘発で被害は激減したものの、府警南署は、同様の手口で客の現金を巻き上げたり盗んだりしていた店は複数あったとみて、警戒を強めている。
洗体エステは違法
洗体エステ:経営者の男2人に罰金各100万円
「密着」「洗体」をうたい文句に川崎市でエステ店を装い性的サービスを提供していたとして、風営法違反(禁止地域営業など)の罪に問われた経営者の男2人に対し、横浜地裁川崎支部(阿部浩巳裁判官)は13日、いずれも求刑通り罰金100万円を言い渡した。2人は捜査段階で容疑を否認、「洗体エステ」を巡って全国で初めて公判請求されたが、法廷では罪を認めた。【高橋直純】
毎日新聞 2011年12月14日 0時12分
風営法違反:「エステ仮装、こうかつ」 2被告に罰金--地裁川崎支部判決 /神奈川
毎日.jp
川崎市川崎区のJR川崎駅近くのエステ店で「洗体」をうたい文句に性的サービスを提供したとして、風営法違反(禁止地域営業など)に問われた経営者の高木康太郎(28)、古田裕一郎(28)両被告に横浜地裁川崎支部は13日、求刑通り罰金100万円を言い渡した。「性的サービスではない」と否認していたが、公判では一転して罪を認めた両被告。阿部浩巳裁判官は「今後は(違法)すれすれでない仕事で頑張ってほしい」と説諭した。
判決によると、両被告は6~7月、風俗店営業禁止地域にある店の個室で、水着姿の女性従業員が半裸の男性客の体に密着し、性器周辺を手で刺激するサービスを提供するなどした。
阿部裁判官は「エステを仮装して性的興奮を与えるサービスを提供し、こうかつ」と非難。「いわゆる性風俗と同様であることは健全な常識的感覚をもってすれば当然理解することができるのに、捜査段階で否認し、責任を免れようとしたことは遺憾」と指摘した。
同様の店は各地で相次いでオープン。警察による摘発も続いたが、いずれも略式起訴による罰金刑か起訴猶予になっており、両被告を逮捕した県警によると、初の公判請求だった。【高橋直純】
過去の記事は下記より
http://osaka06huzokutenpo.blog.2nt.com/blog-entry-171.html
「密着」「洗体」をうたい文句に川崎市でエステ店を装い性的サービスを提供していたとして、風営法違反(禁止地域営業など)の罪に問われた経営者の男2人に対し、横浜地裁川崎支部(阿部浩巳裁判官)は13日、いずれも求刑通り罰金100万円を言い渡した。2人は捜査段階で容疑を否認、「洗体エステ」を巡って全国で初めて公判請求されたが、法廷では罪を認めた。【高橋直純】
毎日新聞 2011年12月14日 0時12分
風営法違反:「エステ仮装、こうかつ」 2被告に罰金--地裁川崎支部判決 /神奈川
毎日.jp
川崎市川崎区のJR川崎駅近くのエステ店で「洗体」をうたい文句に性的サービスを提供したとして、風営法違反(禁止地域営業など)に問われた経営者の高木康太郎(28)、古田裕一郎(28)両被告に横浜地裁川崎支部は13日、求刑通り罰金100万円を言い渡した。「性的サービスではない」と否認していたが、公判では一転して罪を認めた両被告。阿部浩巳裁判官は「今後は(違法)すれすれでない仕事で頑張ってほしい」と説諭した。
判決によると、両被告は6~7月、風俗店営業禁止地域にある店の個室で、水着姿の女性従業員が半裸の男性客の体に密着し、性器周辺を手で刺激するサービスを提供するなどした。
阿部裁判官は「エステを仮装して性的興奮を与えるサービスを提供し、こうかつ」と非難。「いわゆる性風俗と同様であることは健全な常識的感覚をもってすれば当然理解することができるのに、捜査段階で否認し、責任を免れようとしたことは遺憾」と指摘した。
同様の店は各地で相次いでオープン。警察による摘発も続いたが、いずれも略式起訴による罰金刑か起訴猶予になっており、両被告を逮捕した県警によると、初の公判請求だった。【高橋直純】
過去の記事は下記より
http://osaka06huzokutenpo.blog.2nt.com/blog-entry-171.html
兎我野町ホストクラブ貸店舗
大阪梅田兎我野町歓楽街元ホストクラブ居抜き貸店舗!!
◇約25坪、ボックスメイン
◇その他キャバクラ、ラウンジ等最適
◇写真、坪数等の詳細は下記URLより
http://ank3391.blog133.fc2.com/blog-entry-67.html
◇約25坪、ボックスメイン
◇その他キャバクラ、ラウンジ等最適
◇写真、坪数等の詳細は下記URLより
http://ank3391.blog133.fc2.com/blog-entry-67.html
テーマ : 大阪・梅田風俗貸店舗物件情報
ジャンル : アダルト
風営法違反の疑いで経営者の中国人逮捕 大阪
風営法違反の疑いで経営者の中国人逮捕 大阪
産経ニュース 2011.11.29 02:05
派遣型風俗店の受付所を禁止区域で営業したとして、府警保安課と南署は28日、風営法違反容疑で、大阪市中央区難波の派遣型風俗店「天使」を摘発、経営者で中国籍の馬海竜(マ・カイリュウ)容疑者(33)=同区島之内=を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は、28日午前5時40分ごろ、小学校から200メートル以内の禁止区域で、男性客(30)に写真パネルを見せて店のシステムを説明し、従業員の女性(41)を紹介したとしている。
※大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の平成18年5月1日改正施行により、『受付所営業(ホテルヘルス)』といわれる一定の営業形態は大阪府下全域での新規営業は禁止となっております。
デリバリーヘルスとしての新規出店は可能です。
風俗営業許可申請、届出代行は下記URLより↓
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/deri.html
デリヘル、キャバクラ等の貸店舗情報は下記URLより↓
http://www.kitao-ang.jp/hudousan/index.html
産経ニュース 2011.11.29 02:05
派遣型風俗店の受付所を禁止区域で営業したとして、府警保安課と南署は28日、風営法違反容疑で、大阪市中央区難波の派遣型風俗店「天使」を摘発、経営者で中国籍の馬海竜(マ・カイリュウ)容疑者(33)=同区島之内=を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は、28日午前5時40分ごろ、小学校から200メートル以内の禁止区域で、男性客(30)に写真パネルを見せて店のシステムを説明し、従業員の女性(41)を紹介したとしている。
※大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の平成18年5月1日改正施行により、『受付所営業(ホテルヘルス)』といわれる一定の営業形態は大阪府下全域での新規営業は禁止となっております。
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兎我野町歓楽街一等地!!
坪数約6坪
H24.12.1から入居可能
デリヘル待機部屋、事務所最適!
以前は写真スタジオとして使用
使用承諾書発行します
周辺ホテル多数あり
その他詳細はhttp://ank3391.blog133.fc2.com/blog-entry-64.html
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テーマ : 大阪・梅田風俗貸店舗物件情報
ジャンル : アダルト
新手窃盗 泥酔させ→カード抜き→現金引き出し→ホテルへ
新手窃盗 泥酔させ→カード抜き→現金引き出し→ホテルへ
産経ニュース 2011.11.30 07:32 [westナビ]
酒に酔った男性を飲食店に誘い、さらに酒を飲ませた上でキャッシュカードを抜き取って現金を下ろして盗んだとして、大阪府警南署が窃盗容疑で、大阪市中央区のラウンジ経営、張禮先(ちょうれいせん)被告(50)=同罪で公判中=と従業員の計5人を逮捕していたことが29日、捜査関係者への取材で分かった。張被告らは犯行後、泥酔した被害者がほかの犯罪や事故に巻き込まれて自らの犯行が発覚しないように、ビジネスホテルに運び込んで寝かせる用意周到ぶりだったという。
同署には約2年前から同様の被害相談などが約70件寄せられており、張被告らは少なくとも数件の同様の窃盗を重ねていたとみられる。
捜査関係者によると、張被告らは大阪・ミナミで酒に酔った男性をターゲットに、ホステスらに声をかけさせて張被告のラウンジに誘導。酒を飲ませている途中で飲食代金を口座から引き出すように持ちかけ、ホステスと連れだってコンビニなどに行って現金を下ろさせ、その際に、暗証番号などを盗み見ていた。
その後ラウンジに戻り、さらに酔わせた上で財布からキャッシュカードを抜き取り、現金を引き出していたという。
逮捕容疑は今年7月、大阪市中央区で、50代の男性を酔わせて財布からキャッシュカードを抜き取り、口座から約30万円を引き出したなどとしている。
一方、張被告らは被害者に飲酒させている間にビジネスホテルなどを予約。泥酔した被害者をわざわざ運び込み、寝かしつけていたケースもあった。
張被告は、平成22年夏ごろに勤めていた別のラウンジが、酒に睡眠薬を入れて客の現金やキャッシュカードを盗む手口を繰り返していたのをみて、今回の犯行を思いついたという。
産経ニュース 2011.11.30 07:32 [westナビ]
酒に酔った男性を飲食店に誘い、さらに酒を飲ませた上でキャッシュカードを抜き取って現金を下ろして盗んだとして、大阪府警南署が窃盗容疑で、大阪市中央区のラウンジ経営、張禮先(ちょうれいせん)被告(50)=同罪で公判中=と従業員の計5人を逮捕していたことが29日、捜査関係者への取材で分かった。張被告らは犯行後、泥酔した被害者がほかの犯罪や事故に巻き込まれて自らの犯行が発覚しないように、ビジネスホテルに運び込んで寝かせる用意周到ぶりだったという。
同署には約2年前から同様の被害相談などが約70件寄せられており、張被告らは少なくとも数件の同様の窃盗を重ねていたとみられる。
捜査関係者によると、張被告らは大阪・ミナミで酒に酔った男性をターゲットに、ホステスらに声をかけさせて張被告のラウンジに誘導。酒を飲ませている途中で飲食代金を口座から引き出すように持ちかけ、ホステスと連れだってコンビニなどに行って現金を下ろさせ、その際に、暗証番号などを盗み見ていた。
その後ラウンジに戻り、さらに酔わせた上で財布からキャッシュカードを抜き取り、現金を引き出していたという。
逮捕容疑は今年7月、大阪市中央区で、50代の男性を酔わせて財布からキャッシュカードを抜き取り、口座から約30万円を引き出したなどとしている。
一方、張被告らは被害者に飲酒させている間にビジネスホテルなどを予約。泥酔した被害者をわざわざ運び込み、寝かしつけていたケースもあった。
張被告は、平成22年夏ごろに勤めていた別のラウンジが、酒に睡眠薬を入れて客の現金やキャッシュカードを盗む手口を繰り返していたのをみて、今回の犯行を思いついたという。