風俗賃貸不動産貸店舗物件情報(大阪)&風俗ニュース
大阪のデリヘル、キャバクラ等の風俗貸店舗物件情報お届けします!
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風営法違反:神戸のガールズバー・犯罪収益、没収保全命令 適用は全国2例目 /兵庫
風営法違反:神戸のガールズバー・犯罪収益、没収保全命令 適用は全国2例目 /兵庫
神戸市中央区のガールズバー「MARIA salon Bar」を男女2人が無許可で営業していた風営法違反事件で、生田署などが、店の売上金のうち犯罪収益と確認できた約6万7000円の没収保全命令を神戸地裁に請求し、同地裁が命令を出していたことが分かった。7月に施行された改正組織犯罪処罰法に基づくもので、風営法違反(無許可営業)事件への適用は全国で2例目。
没収保全命令は26日付で、売上伝票や供述などで犯罪収益が認定できれば起訴前に行えるため、犯罪収益が処分されるのを防ぐことができる。無許可営業の風俗店は暴力団が介在しているケースが多く、暴力団の資金源を絶つため法改正に伴い命令の対象に加えられたという。
一方、同署は30日、風営法違反容疑で経営者の前田拓路容疑者(29)と店長の中野由香容疑者(21)を神戸地検に最終送検する。
送検容疑は4月13日~今月9日、県公安委員会から風俗営業の許可を受けないで、同店で女性従業員に接待させたとしている。【椋田佳代】
毎日新聞 2011年9月30日 地方版
神戸市中央区のガールズバー「MARIA salon Bar」を男女2人が無許可で営業していた風営法違反事件で、生田署などが、店の売上金のうち犯罪収益と確認できた約6万7000円の没収保全命令を神戸地裁に請求し、同地裁が命令を出していたことが分かった。7月に施行された改正組織犯罪処罰法に基づくもので、風営法違反(無許可営業)事件への適用は全国で2例目。
没収保全命令は26日付で、売上伝票や供述などで犯罪収益が認定できれば起訴前に行えるため、犯罪収益が処分されるのを防ぐことができる。無許可営業の風俗店は暴力団が介在しているケースが多く、暴力団の資金源を絶つため法改正に伴い命令の対象に加えられたという。
一方、同署は30日、風営法違反容疑で経営者の前田拓路容疑者(29)と店長の中野由香容疑者(21)を神戸地検に最終送検する。
送検容疑は4月13日~今月9日、県公安委員会から風俗営業の許可を受けないで、同店で女性従業員に接待させたとしている。【椋田佳代】
毎日新聞 2011年9月30日 地方版