風俗賃貸不動産貸店舗物件情報(大阪)&風俗ニュース
大阪のデリヘル、キャバクラ等の風俗貸店舗物件情報お届けします!
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電気代上乗せ請求
電気代を上乗せ請求、「慣習」巡って店主と家主対立…大阪・ミナミ
大阪・ミナミのテナントビルで、入居する店主が、実費に上乗せした電気代を徴収する繁華街独特の〈慣習〉を巡り家主側への反発を強めている。過払い分を「不当」と裁判で争い、「上乗せを隠して徴収しようとした」として家主側を府警に詐欺未遂容疑で告訴する事態に。裁判では不当性が認められて店主側が勝訴したが、その後も請求方法の改善がないとして一部の店主が支払いを拒否するなど、家主と店子(たなこ)の対立が続いている。
店子側「金額の算定不透明」/家主側「設備の維持費必要」
大阪市中央区東心斎橋のテナントビルで、家主がビル全体の電気料金を一括払いした後、各店舗に個別徴収している。同ビルで飲食店などを営業する店主5人が2003~05年、「実費の2・4~1・8倍を徴収されていた」として、過払い分の返還を求めて大阪地裁に相次いで提訴。07年8月には店主の一人が府警南署に告訴した。
訴訟で、家主側は「電気設備の維持管理費や減価償却費を上乗せしただけ」と主張したが、1審、2審とも原告側が勝訴し、昨年5月には、最高裁が家主側の上告を棄却。「実費を超えた分は不当利益にあたる」とした2審判決が確定し、店主らは計約500万円の返還を受けた。
店主らによると、判決後、同ビルでは請求額は平均7万円から4万円台に減ったが、正規の料金体系では使用量に応じて変動するはずの基本料金が毎月一定だったり、同じ面積で同様の営業形態にもかかわらず、店舗によって請求額に3倍の開きがあったりと、不透明な請求が続いているという。
原告5人のうち、同ビルに入居を続けている2人は「金額の算定根拠が不明確。実費通りの請求と言えない」と反発、支払い拒否を続けている。
大阪市内の繁華街で多くの物件を扱う不動産会社関係者によると、こうした徴収方法は少なくとも30年ぐらい前からあり、大阪・キタや京都・祇園などでも行われている。「変だな、と思いながらも、家主側との良好な関係を壊したくないと甘受しているケースがほとんど」という。
同ビルの店主らは「街ぐるみで過払いを見直すべきだ」と、他のビルに入居する店などにチラシを配って呼びかけるなど、慣習撤廃を求めて活動。周辺のクラブや飲食店の店主からは「電気代が高く気になっていた。初めて実態を知った」「家主の言い値で料金が決まるのはおかしい」などの賛同意見が寄せられた。一方、建物管理者側らしい人から「電気設備には維持管理費がかかり、上乗せは当然」と抗議する電話もあったという。
同ビルの家主側は読売新聞の取材に対し、「コメントできない」としている。
適法でなければ改善を
賃貸物件の借り主と家主の関係を巡っては、大阪高裁が8月、マンション契約の更新料が消費者契約法に照らすと無効だとする判決を下し、長年続いてきた慣行を否定する判断を示した例がある。消費者問題に詳しい野々山宏弁護士は「電気料金と称して電気代に加えて維持管理費などを請求するならば、家主は店子に内訳と金額の合理性を明らかにしなければ問題がある。慣習となっていても、適法でなければ改善すべきだ。一般的に店子は家主よりも弱い立場にあり、合理性がないなら、借り主を守る必要がある」と指摘している。
(2009年9月3日 読売新聞)
物件情報ブログはこちらから。
大阪・ミナミのテナントビルで、入居する店主が、実費に上乗せした電気代を徴収する繁華街独特の〈慣習〉を巡り家主側への反発を強めている。過払い分を「不当」と裁判で争い、「上乗せを隠して徴収しようとした」として家主側を府警に詐欺未遂容疑で告訴する事態に。裁判では不当性が認められて店主側が勝訴したが、その後も請求方法の改善がないとして一部の店主が支払いを拒否するなど、家主と店子(たなこ)の対立が続いている。
店子側「金額の算定不透明」/家主側「設備の維持費必要」
大阪市中央区東心斎橋のテナントビルで、家主がビル全体の電気料金を一括払いした後、各店舗に個別徴収している。同ビルで飲食店などを営業する店主5人が2003~05年、「実費の2・4~1・8倍を徴収されていた」として、過払い分の返還を求めて大阪地裁に相次いで提訴。07年8月には店主の一人が府警南署に告訴した。
訴訟で、家主側は「電気設備の維持管理費や減価償却費を上乗せしただけ」と主張したが、1審、2審とも原告側が勝訴し、昨年5月には、最高裁が家主側の上告を棄却。「実費を超えた分は不当利益にあたる」とした2審判決が確定し、店主らは計約500万円の返還を受けた。
店主らによると、判決後、同ビルでは請求額は平均7万円から4万円台に減ったが、正規の料金体系では使用量に応じて変動するはずの基本料金が毎月一定だったり、同じ面積で同様の営業形態にもかかわらず、店舗によって請求額に3倍の開きがあったりと、不透明な請求が続いているという。
原告5人のうち、同ビルに入居を続けている2人は「金額の算定根拠が不明確。実費通りの請求と言えない」と反発、支払い拒否を続けている。
大阪市内の繁華街で多くの物件を扱う不動産会社関係者によると、こうした徴収方法は少なくとも30年ぐらい前からあり、大阪・キタや京都・祇園などでも行われている。「変だな、と思いながらも、家主側との良好な関係を壊したくないと甘受しているケースがほとんど」という。
同ビルの店主らは「街ぐるみで過払いを見直すべきだ」と、他のビルに入居する店などにチラシを配って呼びかけるなど、慣習撤廃を求めて活動。周辺のクラブや飲食店の店主からは「電気代が高く気になっていた。初めて実態を知った」「家主の言い値で料金が決まるのはおかしい」などの賛同意見が寄せられた。一方、建物管理者側らしい人から「電気設備には維持管理費がかかり、上乗せは当然」と抗議する電話もあったという。
同ビルの家主側は読売新聞の取材に対し、「コメントできない」としている。
適法でなければ改善を
賃貸物件の借り主と家主の関係を巡っては、大阪高裁が8月、マンション契約の更新料が消費者契約法に照らすと無効だとする判決を下し、長年続いてきた慣行を否定する判断を示した例がある。消費者問題に詳しい野々山宏弁護士は「電気料金と称して電気代に加えて維持管理費などを請求するならば、家主は店子に内訳と金額の合理性を明らかにしなければ問題がある。慣習となっていても、適法でなければ改善すべきだ。一般的に店子は家主よりも弱い立場にあり、合理性がないなら、借り主を守る必要がある」と指摘している。
(2009年9月3日 読売新聞)
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