風俗賃貸不動産貸店舗物件情報(大阪)&風俗ニュース
大阪のデリヘル、キャバクラ等の風俗貸店舗物件情報お届けします!
- 2013 . 01 «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
キャンペーン
下記ホームページよりお問合せいただき、ご契約された場合は
仲介手数料50%オフとさせていただきます!!
対象:平成25年2月28日までにご契約されてお客様
※ホームページを見たとお伝え下さい。
風俗営業貸店舗情報
http://www.kitao-ang.jp/hudousan/index.html
仲介手数料50%オフとさせていただきます!!
対象:平成25年2月28日までにご契約されてお客様
※ホームページを見たとお伝え下さい。
風俗営業貸店舗情報
http://www.kitao-ang.jp/hudousan/index.html
テーマ : 大阪・梅田風俗貸店舗物件情報
ジャンル : アダルト
無法地帯「ニューハーフヘルス」 取り締まれない風営法の“無力”
無法地帯「ニューハーフヘルス」 取り締まれない風営法の“無力”
2013.2.2 12:00 (1/3ページ)[関西の議論]
ニューハーフや女装をうたった風俗店。風営法は及ばないという。
同性の客を相手にした性風俗店には、風俗営業法は適用できない-。性風俗での部屋の使用を禁じているにもかかわらず、マンション内でニューハーフヘルス店を営業しているのは管理規約違反として、大阪市内のマンション管理組合が性風俗の使用を禁じる仮処分を大阪地裁に申し立て、昨年10月に借り主の退去が実現した。大阪府警が立ち入り調査をするも風営法の適用外として取り締まりを断念。異例ともいえる今回の事態は、組合側が管理規約を根拠にしたことで解決に至ったが、性の多様化を前に、風営法の“死角”が浮き彫りになった格好だ。
■女装男性に苦情殺到
大阪市北区のマンション。閑静な雰囲気のマンションだが昨年2月、ある一室が契約されると、直後に住民が目を疑ってしまう“住人”の姿が目撃されるようになった。
女装した男性らが頻繁に出入りし始めたのだ。エレベーター内などでの目撃情報が寄せられ、住民からは「騒いでいてうるさい」「小学生の子供がいるので教育面で不安」と苦情が相次いだ。
組合側の代理人弁護士と大阪府警関係者によると、マンション内の一室が性風俗店として利用されていることを察知した組合側は、借り主に退去を要求。しかし、借り主側は「サークルの友人が遊びに来ているだけ」などとして退去に応じなかった。
そこで、組合側は大阪府警曽根崎署に相談。同署は風営法違反にあたる無許可営業の疑いを視野に入れ、立ち入り調査を2回実施した。ところが、部屋には女装用のかつらなどが置いてあり、ニューハーフヘルス店の受付や従業員の待機場所として使用されていることが判明。同署は同法を適用しての摘発を断念した。
マンションの管理規約では、原則、部屋は住居用に限られると定められており、部屋を性風俗関係の用途に使うことを禁じた項目もある。借り主側が住居用として借りることに同意した誓約書もあったことから、組合側は昨年8月、大阪地裁に仮処分を申請。翌月に和解が成立し、借り主側は10月末に退去した。
■風営法の対象外
同署が摘発を断念した背景はこうだ。
風俗店について都道府県の公安委員会に届け出を義務づける風営法では、「異性の客」に対する営業、つまり男女間の性的サービスを規制の対象としており、同性客を相手とした性風俗営業は対象外となる。
ニューハーフヘルス店は、女装した男性が男性客に性的サービスを行う。今回の一件で、同署がマンション内のニューハーフヘルス店に対して、風営法での摘発を断念せざるを得なかったのは、法的な根拠がなかったためだ。まさに、法の死角だったといえる。
警察庁によると、同性客相手の性風俗営業の店舗については、風営法での摘発例の記録を取っておらず、店舗数も「把握していない」という。
一般に、男性同士が出会う場所は「ハッテンバ」と呼ばれ、最近は店舗型が主流になったとされる。こうした店舗型のハッテンバやニューハーフヘルスなどの性風俗店は、監視の目が行き届きにくいとの指摘がある。捜査関係者は「立ち入り調査はできるが、適正な営業をさせるための是正指導が困難で、店の実態がわかりにくい面はある」と打ち明ける。
風営法の適用は不可能だが、ハッテンバについては、別の法律で事件化された事例がある。曽根崎署などは昨年2月、不特定多数の男性が全裸になってわいせつな行為をする店を営業するなどしたとして、公然わいせつ容疑で大阪市北区内の店舗の店長と客の計5人を現行犯逮捕した。
一方で、「男性ホステス」が客を接待する形態のショークラブやショーパブには、風営法が適用される。無許可営業での摘発事例は、過去に大阪府内でもある。
大阪府警天満署などは昨年4月、無許可で客を接待する店を営んだとして、風営法違反(無許可営業)の疑いで大阪市北区の老舗ニューハーフショークラブの経営者ら3人を現行犯逮捕したと発表した。
平成20年7月には、風俗営業の許可を受けずに男性ホステスに接待行為をさせたとして、大阪府警南署が風営法違反(無許可営業)容疑で、大阪市中央区のショーパブの店長と経営者の2人を逮捕した。店は、ショーを売りに人気を集め、観光スポットの一つになっていたという。
■ブラックボックス化の懸念も
今回改めて明らかになった風営法の死角。 大阪府警の捜査関係者は「商業ビルで同性客向けの性風俗店を営業しているとすれば、警察ですらまったく把握できないという状況はある。『同性の客』の性的サービスが風営法の対象となれば、対応の幅は広がる」と話す。
退去騒動で組合側の代理人を務めた弁護士はこうした住居トラブルについて「多くが泣き寝入りの状況になっているのではないか。住人たちが協力して管理組織を機能させて対処していく必要がある」と語る。その上で「同性客相手の性風俗店は、いわばブラックボックス。違法行為の温床になる可能性があり、未然に防止するためにも風営法改正の議論をする余地はある」と強調する。
一方で、同性愛者や性同一性障害など性的少数者の問題に詳しい目白大短期大学部の鈴木健之(たけし)教授(社会学)は「どんな業種であっても、住居用のマンションを店舗や事務所に使うことは規約違反になる。ただ、ニューハーフ全体がこうした住居トラブルを起こしているわけではなく、ニューハーフの一律排除の風潮が生まれてしまってはならない」と指摘している。
風俗営業許可申請はお気軽にご相談下さい。↓↓
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/index.html
北尾経営法務事務所
2013.2.2 12:00 (1/3ページ)[関西の議論]
ニューハーフや女装をうたった風俗店。風営法は及ばないという。
同性の客を相手にした性風俗店には、風俗営業法は適用できない-。性風俗での部屋の使用を禁じているにもかかわらず、マンション内でニューハーフヘルス店を営業しているのは管理規約違反として、大阪市内のマンション管理組合が性風俗の使用を禁じる仮処分を大阪地裁に申し立て、昨年10月に借り主の退去が実現した。大阪府警が立ち入り調査をするも風営法の適用外として取り締まりを断念。異例ともいえる今回の事態は、組合側が管理規約を根拠にしたことで解決に至ったが、性の多様化を前に、風営法の“死角”が浮き彫りになった格好だ。
■女装男性に苦情殺到
大阪市北区のマンション。閑静な雰囲気のマンションだが昨年2月、ある一室が契約されると、直後に住民が目を疑ってしまう“住人”の姿が目撃されるようになった。
女装した男性らが頻繁に出入りし始めたのだ。エレベーター内などでの目撃情報が寄せられ、住民からは「騒いでいてうるさい」「小学生の子供がいるので教育面で不安」と苦情が相次いだ。
組合側の代理人弁護士と大阪府警関係者によると、マンション内の一室が性風俗店として利用されていることを察知した組合側は、借り主に退去を要求。しかし、借り主側は「サークルの友人が遊びに来ているだけ」などとして退去に応じなかった。
そこで、組合側は大阪府警曽根崎署に相談。同署は風営法違反にあたる無許可営業の疑いを視野に入れ、立ち入り調査を2回実施した。ところが、部屋には女装用のかつらなどが置いてあり、ニューハーフヘルス店の受付や従業員の待機場所として使用されていることが判明。同署は同法を適用しての摘発を断念した。
マンションの管理規約では、原則、部屋は住居用に限られると定められており、部屋を性風俗関係の用途に使うことを禁じた項目もある。借り主側が住居用として借りることに同意した誓約書もあったことから、組合側は昨年8月、大阪地裁に仮処分を申請。翌月に和解が成立し、借り主側は10月末に退去した。
■風営法の対象外
同署が摘発を断念した背景はこうだ。
風俗店について都道府県の公安委員会に届け出を義務づける風営法では、「異性の客」に対する営業、つまり男女間の性的サービスを規制の対象としており、同性客を相手とした性風俗営業は対象外となる。
ニューハーフヘルス店は、女装した男性が男性客に性的サービスを行う。今回の一件で、同署がマンション内のニューハーフヘルス店に対して、風営法での摘発を断念せざるを得なかったのは、法的な根拠がなかったためだ。まさに、法の死角だったといえる。
警察庁によると、同性客相手の性風俗営業の店舗については、風営法での摘発例の記録を取っておらず、店舗数も「把握していない」という。
一般に、男性同士が出会う場所は「ハッテンバ」と呼ばれ、最近は店舗型が主流になったとされる。こうした店舗型のハッテンバやニューハーフヘルスなどの性風俗店は、監視の目が行き届きにくいとの指摘がある。捜査関係者は「立ち入り調査はできるが、適正な営業をさせるための是正指導が困難で、店の実態がわかりにくい面はある」と打ち明ける。
風営法の適用は不可能だが、ハッテンバについては、別の法律で事件化された事例がある。曽根崎署などは昨年2月、不特定多数の男性が全裸になってわいせつな行為をする店を営業するなどしたとして、公然わいせつ容疑で大阪市北区内の店舗の店長と客の計5人を現行犯逮捕した。
一方で、「男性ホステス」が客を接待する形態のショークラブやショーパブには、風営法が適用される。無許可営業での摘発事例は、過去に大阪府内でもある。
大阪府警天満署などは昨年4月、無許可で客を接待する店を営んだとして、風営法違反(無許可営業)の疑いで大阪市北区の老舗ニューハーフショークラブの経営者ら3人を現行犯逮捕したと発表した。
平成20年7月には、風俗営業の許可を受けずに男性ホステスに接待行為をさせたとして、大阪府警南署が風営法違反(無許可営業)容疑で、大阪市中央区のショーパブの店長と経営者の2人を逮捕した。店は、ショーを売りに人気を集め、観光スポットの一つになっていたという。
■ブラックボックス化の懸念も
今回改めて明らかになった風営法の死角。 大阪府警の捜査関係者は「商業ビルで同性客向けの性風俗店を営業しているとすれば、警察ですらまったく把握できないという状況はある。『同性の客』の性的サービスが風営法の対象となれば、対応の幅は広がる」と話す。
退去騒動で組合側の代理人を務めた弁護士はこうした住居トラブルについて「多くが泣き寝入りの状況になっているのではないか。住人たちが協力して管理組織を機能させて対処していく必要がある」と語る。その上で「同性客相手の性風俗店は、いわばブラックボックス。違法行為の温床になる可能性があり、未然に防止するためにも風営法改正の議論をする余地はある」と強調する。
一方で、同性愛者や性同一性障害など性的少数者の問題に詳しい目白大短期大学部の鈴木健之(たけし)教授(社会学)は「どんな業種であっても、住居用のマンションを店舗や事務所に使うことは規約違反になる。ただ、ニューハーフ全体がこうした住居トラブルを起こしているわけではなく、ニューハーフの一律排除の風潮が生まれてしまってはならない」と指摘している。
風俗営業許可申請はお気軽にご相談下さい。↓↓
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/index.html
北尾経営法務事務所