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大阪・ミナミのガールズバー経営者ら男女2人を再逮捕 大阪府警
因縁→監禁→暴行→ぼったくり 大阪・ミナミのガールズバー経営者ら男女2人を再逮捕 大阪府警
2014.5.30 17:38 [westピックアップ] 産経ニュース
大阪・ミナミのガールズバーで高額な料金の支払いを断った客が集団暴行された事件で、大阪府警捜査1課は30日、強盗致傷と逮捕監禁容疑で、飲食店経営(30)=大阪市中央区島之内=と、客引きをしていたガールズバー従業員で府内の少女(18)を再逮捕した。容疑者は「身に覚えがない」、少女は「何も分からない」などと、いずれも容疑を否認しているという。
再逮捕容疑は、4月18日未明、同区東心斎橋のガールズバー「パンドラ」で、客の20代の男子大学生に因縁をつけ、店内に監禁。顔面を殴るなどの暴行を加えて軽傷を負わせ現金2万円を強奪したほか、大学生のキャッシュカードで十数万円を引き出して奪った、としている。
府警によると、少女はパンドラの従業員で、容疑者は系列店の店長。大学生はミナミの路上で少女に声をかけられ、来店。飲食代金として15万円を請求されたため支払いを断ると、暴行を受けたという。府警は他にも数人の従業員が関与していたとみており、捜査している。
府警によると、同様の被害が今年3月以降、同店や系列店で相次いで発生。10件前後の被害届が提出されている。大田容疑者と少女は今月上旬、ほかの1人とともに40代の男性客に暴行し、現金数万円を奪ったとして、強盗致傷容疑で逮捕されていた。
2014.5.30 17:38 [westピックアップ] 産経ニュース
大阪・ミナミのガールズバーで高額な料金の支払いを断った客が集団暴行された事件で、大阪府警捜査1課は30日、強盗致傷と逮捕監禁容疑で、飲食店経営(30)=大阪市中央区島之内=と、客引きをしていたガールズバー従業員で府内の少女(18)を再逮捕した。容疑者は「身に覚えがない」、少女は「何も分からない」などと、いずれも容疑を否認しているという。
再逮捕容疑は、4月18日未明、同区東心斎橋のガールズバー「パンドラ」で、客の20代の男子大学生に因縁をつけ、店内に監禁。顔面を殴るなどの暴行を加えて軽傷を負わせ現金2万円を強奪したほか、大学生のキャッシュカードで十数万円を引き出して奪った、としている。
府警によると、少女はパンドラの従業員で、容疑者は系列店の店長。大学生はミナミの路上で少女に声をかけられ、来店。飲食代金として15万円を請求されたため支払いを断ると、暴行を受けたという。府警は他にも数人の従業員が関与していたとみており、捜査している。
府警によると、同様の被害が今年3月以降、同店や系列店で相次いで発生。10件前後の被害届が提出されている。大田容疑者と少女は今月上旬、ほかの1人とともに40代の男性客に暴行し、現金数万円を奪ったとして、強盗致傷容疑で逮捕されていた。
大阪ミナミ「ひっかけ橋」、“客引き天国”の実態
ついに大阪市も介入! 大阪ミナミ「ひっかけ橋」、“客引き天国”の実態
大阪市議会でこの5月中に、ひとつの条例案が可決しそうだ。その名も「大阪市客引き行為適正化条例案」。
「2、3年前から風営法や迷惑防止条例の網の目をかいくぐるような、悪質な客引きが目立つようになったんです。そこで、そうした不法行為をきっちりと禁止できる条例を作ろうということになりました」(大阪市・市民局)
風営法や迷惑防止条例のどこに不備があったのか?
例えば、風営法で客引き行為を禁じているのは風俗営業者のみ。一般の飲食店は深夜12時以降にならないと、客引き禁止の対象にならない。そのため、深夜12時以前の客引きは事実上、野放しになっているのだ。
迷惑防止条例も業種や時間帯に関係なく、一切の客引きを禁じているものの、その規定は実に曖昧(あいまい)。「執拗(しつよう)な客引き行為」とあるのみで、禁止行為の内容について具体的な定めがない。大阪市・市民局の担当者が続ける。
「そのため、客引きから『自分たちの行為のどこが違法なのか、根拠を示せ』と反論されることも。これでは規制はできません。でも、新条例が成立すれば、今後は『禁止区域』に指定されたエリアではいかなる客引きも中止するよう指導でき、それでもやめない場合は5万円以下の過料を科すことができるようになります」
なるほど。これなら客引きの暴走もなくせそうだ。
ただ、相手は海千山千の客引きたち。新条例ができたからといって、おとなしく引き下がるものなのか? そこで市内で最も多く客引きが出没し、条例が「禁止区域」と想定するミナミの戎橋(えびすばし/中央区) を訪れた。ちなみに、この橋はナンパスポットしても有名で「ひっかけ橋」とも呼ばれる。
時刻は午後8時。すでに橋上には男女45人ほどの客引きが群がっていた。戎橋の長さは約26m。なのに、その短い距離を歩く間に、次々と客引きから声をかけられる。しかも、そのしつこいこと。ガールズバーの女客引きにいたっては、何度断っても行く手に立ちふさがり、「1時間3000円を2000円に値引きするから」と粘る始末だ。
そうこうしているうちに、時刻は午後10時に。客引きを数えると80人以上に増えている。午後11時を回る頃には人通りが減ったこともあって、通行人より客引きのほうが多いという異様な光景になっていた。
では、彼らは新条例ができたら、どう立ち回るつもりなのか? 客引きのひとりに聞いてみた。
大阪市議会でこの5月中に、ひとつの条例案が可決しそうだ。その名も「大阪市客引き行為適正化条例案」。
「2、3年前から風営法や迷惑防止条例の網の目をかいくぐるような、悪質な客引きが目立つようになったんです。そこで、そうした不法行為をきっちりと禁止できる条例を作ろうということになりました」(大阪市・市民局)
風営法や迷惑防止条例のどこに不備があったのか?
例えば、風営法で客引き行為を禁じているのは風俗営業者のみ。一般の飲食店は深夜12時以降にならないと、客引き禁止の対象にならない。そのため、深夜12時以前の客引きは事実上、野放しになっているのだ。
迷惑防止条例も業種や時間帯に関係なく、一切の客引きを禁じているものの、その規定は実に曖昧(あいまい)。「執拗(しつよう)な客引き行為」とあるのみで、禁止行為の内容について具体的な定めがない。大阪市・市民局の担当者が続ける。
「そのため、客引きから『自分たちの行為のどこが違法なのか、根拠を示せ』と反論されることも。これでは規制はできません。でも、新条例が成立すれば、今後は『禁止区域』に指定されたエリアではいかなる客引きも中止するよう指導でき、それでもやめない場合は5万円以下の過料を科すことができるようになります」
なるほど。これなら客引きの暴走もなくせそうだ。
ただ、相手は海千山千の客引きたち。新条例ができたからといって、おとなしく引き下がるものなのか? そこで市内で最も多く客引きが出没し、条例が「禁止区域」と想定するミナミの戎橋(えびすばし/中央区) を訪れた。ちなみに、この橋はナンパスポットしても有名で「ひっかけ橋」とも呼ばれる。
時刻は午後8時。すでに橋上には男女45人ほどの客引きが群がっていた。戎橋の長さは約26m。なのに、その短い距離を歩く間に、次々と客引きから声をかけられる。しかも、そのしつこいこと。ガールズバーの女客引きにいたっては、何度断っても行く手に立ちふさがり、「1時間3000円を2000円に値引きするから」と粘る始末だ。
そうこうしているうちに、時刻は午後10時に。客引きを数えると80人以上に増えている。午後11時を回る頃には人通りが減ったこともあって、通行人より客引きのほうが多いという異様な光景になっていた。
では、彼らは新条例ができたら、どう立ち回るつもりなのか? 客引きのひとりに聞いてみた。