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ルーマニア人の店「コマネチ」風営法違反容疑
群馬県警伊勢崎署と同県警生活環境課は17日、群馬県みどり市笠懸町阿左美、風俗店従業員高橋翔大(25)と、ルーマニア国籍の伊勢崎市今泉町、風俗店経営モロダ・アディナ・マリア(30)の両容疑者を風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕したと発表した。
発表によると、両容疑者は16日午後10時頃、県公安委員会から風俗営業の許可を受けずに、伊勢崎市宮前町のスナック「コマネチ」で、女性従業員に男性客の接待をさせた疑い。高橋容疑者は容疑を認め、モロダ容疑者は一部否認している。
また県警は、店で働いていたルーマニア国籍の女性従業員6人のうち3人を入管難民法違反(資格外活動)の疑いで摘発し、東京入国管理局に身柄を引き渡した。
(2012年1月18日11時07分 読売新聞)
※風営法では「接待」の解釈運用基準があります。
名称がスナックであれ、ラウンジであれ「接待」をするなら風俗営業の許可が必要です。
「接待」とは?一部抜粋
□談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。これに対してお酌をしたり水割りを作るが直ちにその場を立ち去る行為、又はカウンター内で単に客の注文に応じて種類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世話話をしたりする程度の行為は接待に当たらない。
一般的にキャバクラは女の子が客の隣に座って接客し、スナックはカウンター越しで客を接客するスタイルですがカウンター越しなら風俗許可がいらないと思っている方がいらっしゃいます。
「接待」をするなら風俗許可は必ず必要です。
ホステスさんが客の隣に座ろうが、カウンター越しだろうが「接待」をするのであれば許可が必要です。
ガールズバーでも最近では風営法でてきはつされるケースが目立ちます。
あれは「接待」にあたると警察が判断したからです。
カウンター越しであろうが、BOX席だろうが、お客と継続して談笑の相手となったりしたら「接待」です。
□歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたる。
最近はキャバクラに限らず、ガールズバーでもカラオケ設備はあります。上記の解釈からいくと、女の子が「お客さん1曲歌ってくださ~い」で「接待」になります。おまけにデュエット「接待」になります。
他にも「接待」の解釈運用基準たくさんあります。知らないでは済まされません。
あなたのお店は大丈夫でしょうか?
「接待」をしているのであれば風俗営業許可は必ず必要です。
風俗営業許可申請手続きは下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/index.html
キャバクラ、スナック、デリヘル等の貸店舗をお探しの方は下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/hudousan/index.html
発表によると、両容疑者は16日午後10時頃、県公安委員会から風俗営業の許可を受けずに、伊勢崎市宮前町のスナック「コマネチ」で、女性従業員に男性客の接待をさせた疑い。高橋容疑者は容疑を認め、モロダ容疑者は一部否認している。
また県警は、店で働いていたルーマニア国籍の女性従業員6人のうち3人を入管難民法違反(資格外活動)の疑いで摘発し、東京入国管理局に身柄を引き渡した。
(2012年1月18日11時07分 読売新聞)
※風営法では「接待」の解釈運用基準があります。
名称がスナックであれ、ラウンジであれ「接待」をするなら風俗営業の許可が必要です。
「接待」とは?一部抜粋
□談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。これに対してお酌をしたり水割りを作るが直ちにその場を立ち去る行為、又はカウンター内で単に客の注文に応じて種類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世話話をしたりする程度の行為は接待に当たらない。
一般的にキャバクラは女の子が客の隣に座って接客し、スナックはカウンター越しで客を接客するスタイルですがカウンター越しなら風俗許可がいらないと思っている方がいらっしゃいます。
「接待」をするなら風俗許可は必ず必要です。
ホステスさんが客の隣に座ろうが、カウンター越しだろうが「接待」をするのであれば許可が必要です。
ガールズバーでも最近では風営法でてきはつされるケースが目立ちます。
あれは「接待」にあたると警察が判断したからです。
カウンター越しであろうが、BOX席だろうが、お客と継続して談笑の相手となったりしたら「接待」です。
□歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたる。
最近はキャバクラに限らず、ガールズバーでもカラオケ設備はあります。上記の解釈からいくと、女の子が「お客さん1曲歌ってくださ~い」で「接待」になります。おまけにデュエット「接待」になります。
他にも「接待」の解釈運用基準たくさんあります。知らないでは済まされません。
あなたのお店は大丈夫でしょうか?
「接待」をしているのであれば風俗営業許可は必ず必要です。
風俗営業許可申請手続きは下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/huzoku/index.html
キャバクラ、スナック、デリヘル等の貸店舗をお探しの方は下記URLより。
http://www.kitao-ang.jp/hudousan/index.html